25 (H21年(行ウ)6号 抗告訴訟:採択差止・取消・損害賠償請求事件)
提訴 (09.07.31)
原告:3453名 被告:愛媛県・県教委 2名
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訴えの要旨
「つくる会」系教科書の採択の差止、取消し、損害賠償請求。
@教科書の給与の責務等違反。A公正かつ適正な採択手続き違反。B公正かつ適正な採択環境確保義務違反(採択権限は、教育委員会にあると、現場教員らが教科書を調査研究した資料の評価を無視して教育委員らの独自の評価で採択するケースが広がっている。これは、教育委員らの職権を逸脱する裁量権の逸脱、濫用である。教育条理違反)。C文科省の違法検定。D教科書記述の憲法等違反。E精神的苦痛を与える教科書。
提訴の目的
「つくる会」系教科書の採択の取消し、同採択を困難にすること、採択における適正手続の制度化。同教科書記述の問題性のアピール。
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提訴
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裁判長:T→山本剛史→濱口浩 書記:I
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09.7.31
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決定
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差止、不適法と却下。
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09.8.26
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裁判所事務連絡 8月27日に県教委採択。差止の訴えの利益を失っているなどで、「請求の趣旨」の促しなど。
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09.8.31
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訴の変更(採択差止を求めていたので採択後に、採択の差止の請求を削除)
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09.9.30
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担当裁判長変更 山本剛史 書記官は変更なし
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訴訟費用担保提供申立(外国籍原告の訴訟費用の担保供託を求める)
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10.2.10
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決定
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上記の訴訟費用担保提供申立を受け、口頭弁論期日の取消し(当初、2月17日)
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10.2.12
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決定
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5万円担保供託決定(10.3.19)→担保供託決定に対する即時抗告(10.3.27)
韓国原告らから上記供託決定に抗議書提出
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10.3.19
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決定
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上記即時抗告を棄却
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10.4.23
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事務連絡(訴訟要件について、10月13日までに書面で提出を裁判長名で命じる。
裁判長濱口浩に変更)
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10.9.15
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裁判長の上記命に対する「異議申立」
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10.10.19
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地1
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原告/訴状、準備1〜12、証拠1〜35、
被告/答弁書
訴訟指揮/意見陳述拒否、上記「異議申立」却下、結審
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10.10.20
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弁論再開申立、各原告からも弁論再開申立提出
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10.11.24
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調書への「異議申立」
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10.12.24
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裁判長忌避申立1(10.12.28)→却下(11.1.12)→抗告(11.2.1)→棄却→特別抗告()→棄却(11.5.27)、裁判長忌避申立2(11.1.12)→却下(11.1.21)→抗告(11.2.1)→棄却(11.3.17)→特別抗告()→棄却(11.6.6)
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濱口裁判長らを被告として「国家賠償請求」(H22(ワ)946号)
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10.12.28
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裁判官職務執行停止仮処分申立(11.7.12)→立件しないとの決定(11.7.13)
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決定
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裁判官忌避申立(11.7.8)→濱口裁判長が、自らの忌避申立を却下(11.7.13)
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判決
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取消し→却下、損害賠償→棄却
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11.7.13
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高1
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控訴人/控訴状、控訴理由書1〜3、準備書面13
被控訴人/答弁書
訴訟指揮/証人申請を拒否、結審
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11.11.25
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判決
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いずれも棄却
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12.3.30
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問題点・特長
原告、日本・米国・中国・韓国在住者、分けても韓国から3千人以上。
裁判長、次々に変更。山本裁判長(「国家賠償請求」H20(ワ)866号)から、次第に訴訟指揮がより強権的に変化、濱口裁判長は、1回で審理を結審(→濱口裁判長らを被告として「国家賠償請求」(H22(ワ)946号))。
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