28 (23年(行ウ)2号 住民訴訟:チラシ配布違法公金支出返還請求事件)                            提訴 (11.01.26)

原告:26名 被告:松山市・市教委ら 12名 

訴えの要旨

松山市・松山市教委らは、小説『坂の上の雲』の思想・理念を松山市まちづくりの基本理念とするこの「まちづくり」の一環として、行政システムを使用し、児童生徒・保護者・市民らに対して、NHKドラマ『坂の上に雲』を視聴するように促すチラシを配布(先行行為)。配布目的を被告らは、「教育目的」「観光振興」と主張。この先行行為は、憲法19,20条、各種の国際人権条約、独占禁止法、消費者基本法などの反し、違憲・違法であるので、同チラシ印刷費など公金支出(後行行為)も違法とし、後行行為の無効、同行為を行った相手方に違法な金員の賠償命令など求めるなど5つの請求を求める住民訴訟。

なお、住民訴訟の前置き措置として、松山市監査委員へ住民監査請求→棄却。

提訴の目的

司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』の問題性(日清・日露戦争賛美、民族・女性差別、支配者中心の歴史観など)とこれを松山市の「まちづくり基本理念」とする問題性、この一環としてのチラシ配布は、近代国家の基本原理の行政の不介入・中立などに反し、市民への思想注入であることのアピール。

監査

松山市監査委員に住民監査請求(10.11.10、内容は訴訟と同じ)→2団体(1)の請求者を不受理通知(10.11.17)→不受理への異議申立(10.12.21)、意見陳述(10.11.29)→監査結果:棄却(憲法19条などに反しない)→不服として提訴

10.11.10

提訴

裁判長:濱口浩    書記官:S 

差戻し審:加島滋人  書記官:Y

2011.1.16

2012

判決

却下(一度も口頭弁論を開かず判決)←提訴後長い間放置(理由不明)

2012.8.8

控訴

「えひめ教科書裁判を支える会」、「『坂の上の雲記念館』の問題を考える会」の2団体の原告適格との関係で規約などを提出(注1

2012.8.19

1

控訴人/訴状、控訴状 控訴理由書16、控訴の追加的訂正申立 準備19 証拠114 

被控訴人/答弁書擬制陳述

訴訟指揮/1時間の弁論、結審(注2

2012.2.14

判決

公金支出無効確認→却下。賠償命令請求などは、口頭弁論を開かずに却下したことは、民事訴訟手続に重大な瑕疵があると判決を取消し、地裁に差戻し。2団体との原告適格に関する記載がない→適格を満たしているとの判断?

2012.3.30

1

裁判長/加島滋人  弁論時間30

原告/1024 証拠1539 

被告/答弁書、 求釈明申立(2団体の原告適格に関するものが含まれている)

2012.9.11

2

 

2013.1.22

 

 

 

問題点・特長

松山地裁(裁判長濱口) 

提訴以来長い間放置。

裁判長濱口浩による強権的訴訟指揮(他の裁判でも同様、濱口訴訟指揮方針)→一度も口頭弁論を開かず。

判決→全て却下。   

高松高裁

 地裁で、一度も弁論を開かずに却下判決→訴状を被告に未送付→高裁が、訴状などを被控訴人に送付。

弁論時間1時間。地裁とは比較できないぐらい、訴訟指揮は柔軟であった(注2)。

差戻し審(裁判長加島)

 弁論時間を30分に限定。原告らの訴訟指揮に対する要請・異議は無視→原告の追及を制限。時間であると原告の口頭弁論中に閉廷宣言、退席(加島方式)。

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