28 (H23年(行ウ)2号 住民訴訟:チラシ配布違法公金支出返還請求事件) 提訴 (11.01.26)
原告:26名 被告:松山市・市教委ら 12名
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訴えの要旨
松山市・松山市教委らは、小説『坂の上の雲』の思想・理念を松山市まちづくりの基本理念とするこの「まちづくり」の一環として、行政システムを使用し、児童生徒・保護者・市民らに対して、NHKドラマ『坂の上に雲』を視聴するように促すチラシを配布(先行行為)。配布目的を被告らは、「教育目的」「観光振興」と主張。この先行行為は、憲法19,20条、各種の国際人権条約、独占禁止法、消費者基本法などの反し、違憲・違法であるので、同チラシ印刷費など公金支出(後行行為)も違法とし、後行行為の無効、同行為を行った相手方に違法な金員の賠償命令など求めるなど5つの請求を求める住民訴訟。
なお、住民訴訟の前置き措置として、松山市監査委員へ住民監査請求→棄却。
提訴の目的
司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』の問題性(日清・日露戦争賛美、民族・女性差別、支配者中心の歴史観など)とこれを松山市の「まちづくり基本理念」とする問題性、この一環としてのチラシ配布は、近代国家の基本原理の行政の不介入・中立などに反し、市民への思想注入であることのアピール。
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監査
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松山市監査委員に住民監査請求(10.11.10、内容は訴訟と同じ)→2団体(注1)の請求者を不受理通知(10.11.17)→不受理への異議申立(10.12.21)、意見陳述(10.11.29)→監査結果:棄却(憲法19条などに反しない)→不服として提訴
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10.11.10
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提訴
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裁判長:濱口浩 書記官:S
差戻し審:加島滋人 書記官:Y
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2011.1.16
2012
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判決
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却下(一度も口頭弁論を開かず判決)←提訴後長い間放置(理由不明)
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2012.8.8
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控訴
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「えひめ教科書裁判を支える会」、「『坂の上の雲記念館』の問題を考える会」の2団体の原告適格との関係で規約などを提出(注1)
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2012.8.19
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高1
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控訴人/訴状、控訴状 控訴理由書1〜6、控訴の追加的訂正申立 準備1〜9 証拠1〜14
被控訴人/答弁書擬制陳述
訴訟指揮/約1時間の弁論、結審(注2)
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2012.2.14
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判決
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公金支出無効確認→却下。賠償命令請求などは、口頭弁論を開かずに却下したことは、民事訴訟手続に重大な瑕疵があると判決を取消し、地裁に差戻し。2団体との原告適格に関する記載がない→適格を満たしているとの判断?
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2012.3.30
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地1
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裁判長/加島滋人 弁論時間30分
原告/10〜24 証拠15〜39
被告/答弁書、 求釈明申立(2団体の原告適格に関するものが含まれている)
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2012.9.11
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地2
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2013.1.22
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問題点・特長
松山地裁(裁判長濱口)
提訴以来長い間放置。
裁判長濱口浩による強権的訴訟指揮(他の裁判でも同様、濱口訴訟指揮方針)→一度も口頭弁論を開かず。
判決→全て却下。
高松高裁
地裁で、一度も弁論を開かずに却下判決→訴状を被告に未送付→高裁が、訴状などを被控訴人に送付。
弁論時間1時間。地裁とは比較できないぐらい、訴訟指揮は柔軟であった(注2)。
差戻し審(裁判長加島)
弁論時間を30分に限定。原告らの訴訟指揮に対する要請・異議は無視→原告の追及を制限。時間であると原告の口頭弁論中に閉廷宣言、退席(加島方式)。
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