29 (24年(行ウ)6号 住民訴訟:違法採択教科書購入費返還請求事件) 提訴 (12.04.10)

原告:6名 被告:今治市・市教委ら6名 

訴えの要旨

「教科書採択権限は、教育委員会にある」とし、教員らの調査研究資料などで評価の低い「つくる会」系教科書の育鵬社(歴史・公民)を09年度に引き続き11年度も採択。同採択は、①適正手続違反、②教育委員らの権限の裁量権の逸脱、③同教科書の違憲違法記述、などを理由に、同採択にもとづき教員用の教科書・教師用指導書の公費からの購入も違法であるとⒶ公費支出無効確認、取消、Ⓑ公正な採択環境確保義務措置の怠る確認、Ⓒ違法な公金支出(教科書購入費)を相手方に請求をすることを怠る違法確認、Ⓓ損害賠償請求の賠償命令を怠る違法、などを求める住民訴訟。

なお、住民訴訟の前置き措置として、今治市監査委員へ住民監査請求→却下(下記監査参照)。

提訴の目的

育鵬社版教科書の採択の取消し、同教科書の採択を困難にすること、採択における適正手続の制度化(現場教員らの評価にもとづき、子どもの権利を保障する教科書の採択)。同教科書の問題性(人権より国権重視、アジア解放の戦争・自存自衛の戦争と侵略戦争を自己正当化・賛美、ナショナリズムの培養、女性・民衆の軽視)に指摘。

監査

1次住民監査請求・事実証明書15、意見書(12.2.29)→却下(財政会計行為に対する請求ではない、12.3.14)→却下理由に対する「公開質問状」(12.4.6)→不服と提訴(12.4.10

2次住民監査請求・事実証明書68・監査手続き要望書(12.5.8)→陳述について通知、陳述を非公開とする決定・監査受理通知(12.5.29)→陳述(12.6.6)→監査結果:措置請求2点・却下、1点棄却(12.7.5)。

 

提訴

裁判長:濱口浩  書記官:S

12.4.10

1

原告/17証拠甲15

被告/12.6.8の答弁書を撤回、同年73日提出)証拠乙14

訴訟指揮/原告準備書面17を口頭弁論主義にもとづき、重要な準備書面の要旨の説明を求めたが、裁判長濱口これを拒否、強引に準備書面の陳述とみなす強権的訴訟指揮、わずか4分審理(1回)で強引に結審。この間わずか4分。訴訟指揮権を濫用し、極めて強権的訴訟指揮:濱口方式:注1 

12.7.18

 

訴訟指揮意義申立・調書異議申立1・口頭弁論再開申立(注2

12.8.3

 

調書異議申立2違法な訴訟指揮を隠すために、調書を改ざん、上記同じ

12.9.5

 

裁判官忌避申立(12.9.13)→却下(12.10.4)→高裁へ抗告(12.10.11)→棄却(12.11.13)(注3)→この忌避棄却結果を受け、下記判決を強行。

 

判決

判決は、①採択は、公権力の行使に該当しないと採択の無効確認・取消を不適当、②本件財務会計行為は、事実行為で、「行政処分たる当該行為」に該当しないと、不適当、③被告の間違いで不適当といずれの請求も却下と全ての請求を却下。

請求被告相手の間違いがあると恣意的曲解。しかも、行政訴訟法115で、処分庁(被告)を被告が明らかにする必要があり、この点について、訴訟指揮の瑕疵がある。(注4

12.12.19

控訴

 

12.12.25

高1 

控訴人/控訴理由書(1)~(3)、準備書面(8) 
被控訴人/答弁書
結審

13.4.26 

判決決定

請求の趣旨の1~6を棄却
請求の趣旨の7~10については、松山地裁に「移送」 

13.7.12 

   問題点・特長 

松山地裁

濱口方式(注1・注2・注3参照)。原告ら(市民)が、被告の違法行為を追及する機会(法廷での追及、書面での追及)を奪う。→行政権力の違法行為を司法権力が、盾となり、それを庇うという図式の典型ケースの訴訟指揮。
 
   松山地方裁判所に移送された、審理のやり直し
裁判長:西村欣也
 
地1  原告/準備書面(9)~(31) 
被告/答弁書    
40分程度の口頭弁論
14.6.3 
地2  原告/準備書面(32)~(40) 証拠58~88
被告/準備書面(1)
約1時間の口頭弁論 
14.9.30 
地3  原告/準備書面(41)~(63) 証拠89~103
被告/準備書面(2)~(4)
約1時間の口頭弁論 
15.2.17 
地4  原告/準備書面(64)~(77) 証拠104~107
被告/準備書面(1)
約1時間の口頭弁論  結審
15.7.7 
判決  却下及び棄却 15.12.15
  事実上の差し戻しとなる高松高裁から、松山地裁への「移送」により、訴状の請求の趣旨の7~10に関する、審理のやり直し。
担当の西村裁判長は、これまでとは異なり、公正な訴訟指揮を行った。
 しかし、判決内容は、極めて酷く、原告らの主張を捏造、事実認定では、被告に都合の不公正のものであった。
第二次控訴     
高1   原告:控訴状 控訴理由書1/2
     控訴補充書1/2
 
判決    

 

原告
訴状 0
準備書面 1  審理計画の必要性-(2012.6.20)
裁判を受ける権利と審理契約締結ないし審理計画の実行の必要性
憲法上のデュー・プロセスの権利としての訴訟手続的デュー・プロセス
行政事件訴訟法・民事訴訟法が、審理契約締結ないし審理計画の実行の求め
 1
準備書面 2 審理計画の求め-(2012.6.20)
第一回口頭弁論で、民訴法147条の3にもとづく審理計画の協議を 
 2
 準備書面3 答弁書が示す審理計画の不可欠性-(2012.7.17)
被告答弁書が示す、当事者双方との協議にもとづく「審理計画」の定めの不可欠性 
 3
 準備書面4  答弁書への反論-(2012.7.17)
被告答弁書「本案前の答弁」への反論
 4
 準備書面5  監査の違法性-(2012.7.17)
第一次監査手続きの違法及び監査結果理由の違法について
証拠説明書(11)
証拠甲1号証 「第一次今治市職員措置請求書」
証拠甲2号証 「第一次措置請求書」に対する「決定書」
証拠甲3号証 「第二次今治市職員措置請求書」
証拠甲4号証 「第二次措置請求書」に対する「決定書」
証拠甲5号証 『愛媛新聞』2012年6月7日
 5
 準備書面6  審理計画 についての裁判長らへの求釈明-(2012.7.17)
松山地方裁判所及び濱口裁判長への<求釈明>
 6
 準備書面7  被告ら「本案前の答弁の理由」に対する求釈明-(2012.7.17)  7
     
 控訴状  控訴-(2012.12.27) 担当裁判長:小野洋一  
補正申立  誤記の訂正-(2013.1.8)   
 追加的補正申立 行政事件訴訟法第15条に基づく被告今治市長の追加-(2013.3.14)   
 控訴理由書(1)  原審の審理不尽-(2013.3.15)
証拠説明書(2)
証拠甲6号証 訴状の補正について
 
 控訴理由書(2)  原判決の審理不尽・齟齬-(2013.3.15)  
 控訴理由書(3) 原判決の審理不尽及び法令解釈の誤り-(2013.3.15)   
 控訴理由書(4)  原判決の事実誤認、理由不備・齟齬-(2013.3.15)
証拠説明書(3)
証拠甲7号証 平成24年度使用教科用図書調査研究資料
証拠甲8号証 平成23年度 今治教科用図書選定委員会審議結果報告書
証拠甲9号証 別紙1 平成24年度中学校教科書報告書(学校集計用)
証拠甲10号証 別紙3 平成24年度中学校教科書報告書(学校集計用)
証拠甲11号証 平成24年度使用教科書の採択について(通知)
証拠甲12号証 第7回 教育委員会 議案第30号
証拠甲13号証 中学校教科書目録(平成24年度使用)
証拠甲14号証 平成24年度 教師用教科書・指導書の購入申込について
 
 準備書面8  行政事件訴訟法に関する若干の考察-(2013.4.24)  8
 準備書面9 本件採択は、適正手続に反し違憲・違法・不正な採択である-(2013.5.10)
証拠説明書(4)
証拠甲15号証 平成23年度 第2回今治教科用図書選定委員会会議録
証拠甲16号証 平成23年度 第12回教育委員会会議録
証拠甲17号証 日本会議北九州支部請願
証拠甲18号証 『日本の息吹』284号(2011.7)
証拠甲19号証 『愛媛新聞』2011年8月13日
証拠甲20号証 第9回教育委員会会議録(要点)2005年8月18日
証拠甲21号証 『愛媛新聞』2001年8月20日
証拠甲22号証 はしがき(高等学校用教科書平成22年度使用)
証拠甲23号証 教科書展示の写真
証拠甲24号証 『朝日新聞』2001年5月2日
証拠甲25号証 『産経新聞』2005年3月3日
 9
 準備書面10  教育委員らの採択は、選定委員会の答申に拘束される-(2013.5.10)  10
 準備書面11  本件資料複写は、本件採択が直接の原因-(2013.5.10)
証拠説明書(5)
証拠甲26号証 契約書
証拠甲27号証 支出負担行為兼支出命令書
 11
 準備書面12 本件採択おける本件資料(物品・情報資産)の適正・効率運用管理を怠る事実-(5.10)   12
 準備書面13  本件財務会計行為は、予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵がある-(5.10)  13
 準備書面14  本件と最高裁第三小法廷判決の事象は全く異なり、同判決を本件に当てはめることはできない-(2013.5.10)  14
 準備書面15  本件財務会計行為の裁量権の逸脱又は濫用の判断基準について-(2013.5.10)
証拠説明書(6)
証拠甲28号証 『機長組合news』2008.10.31
 15
 準備書面16  教科書の記述内容は、憲法・子どもの権利条約に反し、子どもの学習権を保障する適切な教科書ではないこと-(2013.5.10)
証拠説明書(7)
証拠甲29号証 別紙1 「本件教科書の記述内容には、違憲・違法があり、適切な教科書でないこと
証拠甲30号証 意見書 「育鵬社版歴史教科書『新しいみんなの歴史』及び育鵬社版公民教科書『新しいみんなの公民』が生徒達が使う教科書として適切ではない
証拠甲31号証 『新しい日本の歴史』育鵬社
証拠甲32号証 『新中学校 歴史 日本の歴史と世界』清水書院
証拠甲33号証 『社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き』帝国書院
証拠甲34号証 『中学社会 新しいみんなの公民』 育鵬社
証拠甲35号証 『中学社会 公民 ともに生きる』 教育出版
証拠甲36号証 『中学社会 公民的分野』 日本文教出版
証拠甲37号証 『新しいみんなの公民』市販本 育鵬社
 16
 準備書面17    17
 準備書面18  被告答弁書への反論(1)-(2014.5.20)
「採択に関する法令の規定及び手続」への反論
 18
 準備書面19  被告答弁書への反論(2)-(2014.5.20)
「財務会計行為に係わる権限について」について
 19
 準備書面20  本件教科書と日本教育再生機構及び日本会議の共同事業者性など-(2014.5.20)
証拠説明書(8)
証拠甲38号証 愛媛県における小・中学校教科書採択制度の改善について
証拠甲39号証 『愛媛新聞』 2009年5月2日
証拠甲40号証 『朝日新聞』 2008年11月20日
証拠甲41号証 『朝日新聞』 2009年4月9日
証拠甲42号証 『日本の息吹』 歴史教科書編纂事業に皆さんのご支援を
証拠甲43号証 「日本の息吹」の2011(平成23)年7月、通巻284号
証拠甲44号証 日本会議の地方議員連盟のホームページ
 20
 準備書面21  教科書採択は、公共入札の一種であり、公正が求められるが、本件は、これを欠き、財務会計行為上も違法-(2014.5.20)
証拠説明書(9)
証拠甲45号証 教科用図書購入契約書
証拠甲46号証 教科書の採択に関する宣伝行為等について(通知)
証拠甲47号証 平成19年1月30日 教科書採択に関する宣伝行為等について(通知)
証拠甲48号証 「つくる会fax通信」(第194号)
証拠甲49号証 『教育再生』通巻36号5月号
証拠甲50号証 『教育再生』通巻30号11月号
証拠甲51号証 『教育再生』通巻15号6月号
 21
 準備書面22  被告答弁書への反論(3) -(2014.5.20)
「本件教科書の購入が違法でないことについて」について
 22
 準備書面23  被告答弁書への反論(4)-(2014.5.20)
「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論
 23
 準備書面24  被告答弁書への反論(5) -(2014.5.20)
「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論
 24
 準備書面25  被告答弁書への反論(6)-(2014.5.21)
「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論
証拠説明書(10)
証拠甲52号証 教科用図書採択協議会の報告書
 25
 準備書面26  被告答弁書への反論(7) -(2014.5.26)
「財務会計行為に係わる権限について」について
証拠説明書(11)
証拠甲53号証 愛媛新聞 夕刊1969年4月23日
証拠甲54号証 愛媛新聞 夕刊1969年7月22日
証拠甲55号証 愛媛新聞 1971年2月17日
証拠甲56号証 愛媛新聞 1971年3月25日
 26
 準備書面27  被告答弁書への反論(8)-(2014.5.28)
「(1)本件教科書の購入が違法ではないことについて」への反論
 27
 準備書面28  被告答弁書への反論(9)-(2014.5.28)
「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論
証拠説明書12
証拠甲57号証 独占禁止法『不公正な取引方法(ぎまん的顧客誘引)』
 28
 準備書面29 被告答弁書への反論(10) -(2014.5.29)
「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論 
 29
 準備書面30 被告答弁書への反論(11) -(2014.5.29)
「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論 
 30
 準備書面31 「(1)本件教科書の購入が違法でないことについて」への反論-(2014.6.2)
本件採択は、財務会計上の行為である 
 31
 準備書面32 被告準備書面(1)への反論 その1-(2014.8.28)
審理計画を定める必要があること
 32
 準備書面33 民訴法147 条の3 にもとづく原告らの審理計画の詳細及び真実の発見、事実の解明のための裁判長の積極的な訴訟指揮の義務   33
 準備書面34  被告答弁書への反論(12) -(2014.9.8)
「( 5 ) 請求の趣旨全般に係る訴えの対象とされている行為」への反論
 34
 準備書面35 被告答弁書への反論(13) -(2014.9.8)
「(10) 請求の趣旨第8項及び第9項について」への反論
 35
 準備書面36  本件「採択会議」で「適正・公正な審議・採択」は行われなかった-(2014.9.16)
「審議」が全く行われなかったことを示す各教育委員の発言
 36
 準備書面37 教科書採択は、指命競争入札の落札行為に該当し、本件採択は、本件教科書及び図書購入の支出負担行為に該当する-(2014.9.16)
証拠説明書(13)
証拠甲58号証 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律等の施行にともなう事務処理について
 37
 準備書面38  「育鵬社」教科書の違憲・違法を述べ、これの採択者の責任を問う-(2014.9.16)  38
 準備書面39  育鵬社版公民教科書は違憲・違法があり、同教科書の採択も違法である。-(2014.9.16)
証拠説明書(14)
証拠甲59号証 本件版教科書は、日本国憲法の基本原理である立憲主義を書いていない
証拠甲60号証 東京書籍版は、日本国憲法の基本原理である立憲主義を書いている
証拠甲61号証 本件教科書は、「国民主権」の原理をきちんと伝えていない
証拠甲62号証 東京書籍版は、「国民主権」の原理をきちんと書いている
証拠甲63号証 本件教科書は、「基本的人権を尊重する内容」になってはいない
証拠甲64号証 東京書籍版は、「基本的人権を尊重する内容」になっている
証拠甲65号証 本件教科書は、「公共の福祉」を理由に人権を制限する
証拠甲66号証 東京書籍版は、「人権と『公共の福祉』」についてきちんと書いている
証拠甲67号証 東京書籍版は、「民主主義の尊重」についてきちんと書いている
証拠甲68号証 本件教科書は、「民主主義の尊重」についてきちんと書いていない
証拠甲69号証 東京書籍版は、「平和主義の尊重」についてきちんと書いている
証拠甲70号証 本件教科書は、「平和主義の尊重」についてきちんと書いていない
証拠甲71号証 東京書籍版は、「平和主義の尊重」についてきちんと書いている
証拠甲72号証 本件教科書は、「平和主義の尊重」についてきちんと書いていない
証拠甲73号証 自身が所属する政党の「政治的観念や利害」である「外国人参政権」について「反対の世論」を形成するために、「教科書」を利用する、と言っている
 39
 準備書面40 本件教科書と日本教育再生機構及び日本会議の共同事業者性など-(2014.9.19)
証拠説明書
証拠甲74号証 『教育再生』2014(平成26)年7月74号
証拠甲75号証 再生機構のパンフレット 「教育の再生」から「日本の再生」へ
証拠甲76号証 育鵬社のホームページ
証拠甲77号証 教科書改善の会のパンフレット 『きちんと選ぼう! 子供の教科書』
証拠甲78号証 日本教育再生機構のホームページ
証拠甲79号証 「建国記念の日奉祝愛媛県実行委員会からの後援申請について」2012(平成24)年
証拠甲80号証 「建国記念の日奉祝愛媛県実行委員会からの後援申請について」2013(平成25)年
証拠甲81号証 「建国記念の日奉祝大会」チラシ
証拠甲82号証 「建国記念の日奉祝大会」の後援について(今治市)2012(平成24)年
証拠甲83号証 「建国記念の日奉祝大会」の後援について(今治市)2013(平成25)年
証拠甲84号証 公開質問状回答(今治市教委)
証拠甲85号証 再質問状回答(今治市)
証拠甲86号証 再質問状回答(砥部町教委など)
証拠甲87号証 『東京新聞』2014年7月31日
証拠甲88号証 建国記念の日奉祝愛媛県実行委員会役員名簿
 40
 準備書面41 採択に基づく、教科書需要数報告書に、生徒用及び教員用教科書の需要集計数が記入されている-(2014.11.18)
証拠説明書(16)
証拠甲89号証 平成22年度使用教科書の採択事務処理について(通知)
証拠甲90号証 平成24年度使用文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書の需要数報告について
証拠甲91号証 第2表 平成24年度使用教科書一覧
証拠甲92号証 第3表 平成24年度使用教科書需要数集計一覧表 
 41
 準備書面42  本件資料のコピー行為は、本件支出負担行為の直接の原因-(2014.11.18)
証拠説明書(17)
証拠甲93号証 平成24年度使用中学校教科用図書の選定に関する(中学校教科用図書)愛媛県義務教育諸学校教科用図書選定資料
 42
 準備書面43 本件資料は、情報資産であり、財務会計上の財産管理行為として,,本件資料の財産価値の維持、保全を図る必要がある  43
 準備書面44  被告準備書面(3)への反論-(2015.1.30)
本件採択において、本件資料(情報資産)の適正な管理運用に怠る事実があり、今治市の財産に損害を及ぼしている
証拠説明書(19)
証拠甲96号証 別紙1 表1 2005(平成18)年度 愛媛県義務教育諸学校教科用図書選定資料作成諸経費情報資産のリスク分析に関する検討について
 44
 準備書面45  被告準備書面(3)「第5 本件採択は何ら違法ではない 1 育鵬社版教科書は採択対象として不適切ではない 」への反論-(2015.1.30)  45
 準備書面46 被告準備書面(3)「第5 本件採択は何ら違法ではない 1 採択権限は教育委員会にある (1)法律上教科書採択の権限は教育委員会にある 」への反論-(1.30)   46
 準備書面47  被告準備書面(3)「第5 本件採択は何ら違法ではない 1 採択権限は教育委員会にある。  (2)国においても採択の権限が教育委員会にあることを認めている」への反論-(2015.1.30)  47
 準備書面48 被告準備書面(3)「第5 本件採択は何ら違法ではない 1 採択権限は教育委員会にある (3)教育委員会は採択権限を委任していない」への反論-(2015.1.30)   48
 準備書面49  本件採択手続が違法・違憲であることは明白・明瞭である-(2015.1.30)  49
 準備書面50 被告「準備書面(4)」の「3」への反論と求釈明-(2015.1.30)   50
 準備書面51  被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
今治市は財産的損害を被っていること(1)
証拠説明書(20)
証拠甲97号証 『新しい社会 歴史』東京書籍 164~165頁
証拠甲98号証 『新しい 日本の歴史』育鵬社 172~175頁
 51
 準備書面52  被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
今治市は財産的損害を被っていること(2)
 52
 準備書面53 被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
本件採択が財務会計行為の直接の原因であること 
 53
 準備書面54  準備書面(4)「5 本件教科書が違憲・違法ではないことについて」
原告ら準備書面(39)求釈明1への反論-(2015.1.30)
 54
 準備書面55  準備書面(4)「6 本件教科書を「適正・公正な審議」をへて「採択」したことについて」 原告ら準備書面(39)求釈明2への反論-(2015.1.30)  55
 準備書面56  被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
予算施行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵がある
 56
 準備書面57  被告準備書面(2)への反論 -(2015.1.30)
本件監査請求は、再度の監査請求を認めているケースである
証拠説明書(21)
証拠甲99号証 公開質問状
証拠甲100号証 最高裁平成10(行ツ)68  損害賠償事件 判決文
 57
 準備書面58  被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
財務会計法規上の義務違反の判断には先行行為の違法性が承継される
 58
 準備書面59  被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
事実誤認の別紙を作成し、本件育鵬社教科書の採択の異常さの隠蔽の画策
証拠説明書(22)
証拠甲101号証 横浜市教育委員会のホームページ
証拠甲102号証 愛媛新聞 2001年8月17日
証拠甲103号証 平成13年度8月知事定例記者会見の要旨について
 59
 準備書面60  被告「意見書」駁論-(2015.1.30)  60
 準備書面61  被告準備書面(3)への反論 -(2015.1.30)
本件採択は、本件資料の財産的価値を損なう財務会計上の違法があり、今治市の財産に損害を与え、本件図書の購入も今治市の財産に損害を与える
 61
 準備書面62  準備書面(59)の訂正-(2015.2.1)  62
 準備書面63 求釈明-(2015.2.12)
本件「採択手続」についての被告の認識に対する求釈明 
 63
 準備書面64 被告準備書面(5)への反論(1)-(2015.5.21)
「第1 準備書面の訂正」への反論 
 
 準備書面65 被告準備書面(5)への反論(2)-(2015.5.21)
「第6 原告ら準備書面(49)に対する反論」への反論
 
 準備書面66 被告準備書面(5)への反論(3)-(2015.6.15)
「第2 原告ら準備書面(57)に対する反論」への反論
 
 準備書面67  被告準備書面(5)への反論(4)-(2015.6.15)
「第3 原告ら準備書面(43)(44)に対する反論」への反論
 
 準備書面68  被告準備書面(5)への反論(5)-(2015.6. 19)
「第4 原告ら準備書面(45)に対する反論」への反論
証拠説明書(23)
証拠甲104号証  文部科学委員会議録 第六号
 
 準備書面69  被告準備書面(5)への反論(6)-(2015.6. 19)
「第5 原告ら準備書面(46)(47)に対する反論」への反論
証拠説明書(24)                    
証拠甲105号証 逐条解説 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
 
 準備書面70 被告準備書面(5)への反論(7)-(2015.6. 19)
「第7 原告ら準備書面(52)に対する回答」への反論
 
 準備書面71  被告準備書面(5)への反論(8)
「第8 原告ら準備書面(53)(54)への反論」への反論
 
 準備書面72  被告準備書面(5)への反論(9)
「第3 原告ら準備書面(56)に対する反論」への反論
 
 準備書面73  被告準備書面(5)への反論(10)-
「第10 求釈明に対する回答 1原告ら準備書面(48)4項の求釈明に対する回答」への反論
 
 準備書面74  最終準備書面その1 74
 準備書面75  最終準備書面その2 75 
 準備書面76  最終準備書面その3 76 
 意見書 浪本勝年(日本教育法学会・理事、元立正大学教授)
 学校の教科書採択権についての明文規定は存在しない。教育条理からして教師に採択権が存すると解するのが自然である。すなわち教科書採択は、教科書を使用して直接子どもの教育の任に当たる教師を中心に、保護者や子どもの意見も参考にしながら行われるべきものである。
 「教育行政機関」である今治市教育委員会よる教育行政の限界を超えた本件教科書採択行為及びその結果として当該教科書の学校における使用の強要は、異常な学校教育への介入であり、教育の自由及び教師の教科書採択権を侵害し、教育基本法が禁じる「不当な支配」に該当する違法なものであると同時に日本国憲法第26条が保障する「教育を受ける権利」を侵害する違憲の行為である。
 i1
 控訴状    
 控訴理由書1   c1 
 控訴理由書2   c2 
 控訴理由補充書1   h1 
 控訴理由補充書2   h2 
高裁判決に対する私的考察     
地裁・高裁判決   h 
     
被告  
答弁書   被告答弁書-(2012.6.20)
被告答弁書-(2012.7.3)
上記答弁書を撤回し、新たな答弁書
証拠乙1号証 今治市教育委員会教育長に対する事務委任規則
証拠乙2号証 支出負担行為書及びその附属書類
証拠乙3号証 今治市事務決裁規程
証拠乙4号証 支出命令書  
a1 
準備書面1    a2
準備書面2
準備書面3  被告準備書面(3)-(11.26)
   証拠説明書
   証拠乙6号証 第二次新訂逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律
証拠乙7号証 文部科学省ホ-ムページ
証拠乙8号証 今治市教育委員会教育長に対する事務委任規則
証拠乙9号証 参議院法制局のホームページ
証拠乙10号証 新逐条地方自治法第4次改訂版
証拠乙11号証 判例地方自治 平成5年12月号
証拠乙12号証 今治市長と委員会等及び議会事務局との間における事務の補助執行に関する規則
 
 
準備書面4     
準備書面5   被告準備書面(5)-(2015.4.14)
証拠説明書
証拠乙13号証 第二次新訂逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律
証拠乙14号証 新版逐条地方自治法第4次改訂版
 
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