「戦争法」訴訟の経過一覧(原告・被告・裁判所の書面等の概要)


2021年12月26日現在の経過一覧表(PDF版)

書面

書面・証拠等(原告:明朝/被告:●ゴシック文字/口頭弁論)

訴状/提訴:2016.6.17

原告38名(日本29/韓国8/米国1)

被告国(内閣)

被告愛媛県選出塩崎ら国会議員4名

証拠説明書(1) 1~6

①「戦争法」立法内容が、憲法前文・9条・13条・99条に反し違憲。

②「戦争法」立法手続きが憲法96条・参議院規定等に反し違憲違法。

③被告ら①②の違憲違法行為により、原告等の具体的な「平和的生存権」「人格権」「憲法改正・決定権」が侵害された。

④憲法17条(何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる)、国家賠償法1条に基づき、被告らの違法行為により被った損害(精神的苦痛慰謝料)請求(各千円)。

1回口頭弁論申立書

1回口頭弁論に対する申立書(口頭弁論主義の求め) 2016.11.24

審理計画の協議の申立書

民訴法147条の3に基づく審理計画の協議の申立書(計画的審議求め)2016.11.24

国答弁書2016.12.6

塩崎ら答弁書/2016.12.7

訴状内容に対する求釈明

憲法51条(両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない)と訴えの棄却を求める。

1回口頭弁論

2016.12.14

原告:訴状要旨口頭で陳述/原告3名口頭意見陳述 

被告国:答弁書陳述  被告塩崎等:答弁書陳述

準備書面(1)2017.1.16

証拠説明書(2) 7~17

被告国の求釈明に対する回答など

 

2回口頭弁論申立書

2回口頭弁論に対する申立(2017.3.17

国第1準備書面

証拠説明書(1) 1

2017.3.21

❶「平和的生存権」「人格権」「憲法改正・決定権」は具体的権利でない。❷国賠法上保護された権利ないし法的利益の侵害がない。

❸訴えの棄却。

2回口頭弁論

2017.3.29

原告:準備書面(1)要旨口頭で陳述

被告国:1準備書面陳述

塩崎ら第1準備書面

議院で行った表決は、院外で責任を問われない(2017.7.28

準備書面(2)2017.7.19

被告ら準備書面(1)の認否・主張への反論-反論の概要と立法行為における国賠法上の違法性判断条件と判断順序について

準備書面(3)2017.7.19

被告国準備書面(1)に対する反論-その2 及び求釈明-被告らの認否・主張が事実誤認・理由不備、失当であることの概要

準備書面(4)2017.7.19

証拠説明書(4)217.20

被告国準備書面(1)に対する反論-その3-本件「戦争法」が憲法に反し違憲であること

準備書面(5)2017.7.19

被告国準備書面(1)に対する反論-その4-平和的生存権には具体的権利性がある

準備書面(6)2017.7.19

証拠説明書(3) 18~20

被告国準備書面(1)に対する反論-その5-本件立法行為は国家賠償法上の違法を免れない

準備書面(7)2017.7.26

準備書面(5)及び同(6)の訂正

3回口頭弁論申立書

3回口頭弁論に対する申立(2017.7.24

3回口頭弁論
2017.8.2

原告:(2)・準(4)・準(5) 要旨口頭で陳述
被告塩崎等:1準備書面陳述

国第2準備書面-1
   国第2準備書面-2
国第2準備書面-3

証拠説明書(2) 2~16

2017.11.10

「戦争法」の概要説明(原告の①に対して違憲・違法でなく適法)
❶「平和的生存権」「人格権」「憲法改正・決定権」は具体的権利でない。
❷国賠法上保護された権利ないし法的利益の侵害がない。

❸訴えの棄却。

準備書面(8)2017.11.27

被告国準備書面(2)に対する求釈明

準備書面(9)2017.11.27

被告国準備書面(2)に対する反論(概要)

4回口頭弁論申立書

4回口頭弁論に対する申立(2017.11.27

4回口頭弁論
2017.11.29

原告:(8)・準(9) 要旨口頭で陳述
被告国:2準備書面陳述

国第3準備書面
2018.3.8

追加原告による請求の追加申立書を受けて国第1準備書及び国第2準備書の準用

準備書面(10)2018.3.30

被告国準備書面(2)に対する反論-第4 2(5)イ 「平和的生存権」は、国賠法の救済が得られる具体的な権利ないし法的利益であること

準備書面(11) 2018.3.30

被告国準備書面(1)および(2)に対する反論-本件「戦争法」による人格権・平和的生存権・不断の努力の侵害

準備書面(12) 2018.3.30

被告国準備書面(1)および(2)に対する反論-本件「戦争法」による人格権・平和的生存権・不断の努力の侵害-平時における不断の努力による権利の維持の予防概念とそのための諸活動

準備書面(13) 2018.3.30

被告国準備書面(1)および(2)に対する反論-第三者の権利の援用に基づく本件「戦争法」による人格権・平和的生存権侵害

準備書面(14) 2018.3.30
証拠説明書(5) 22~41

被告国準備書面(1)および(2)に対する反論-原告Oの人格権・平和的生存権の侵害及び損害

文書提出命令申立書
2018.3.30
証拠説明書(6) 42.43

「戦争法」は違憲だと現職自衛官が、「防衛出動命令に従う義務がないことを求める確認訴訟」(東京高裁)書面/国、存立危機事態の発生は想定できないと主張=「戦争法」の立法事実(理由・要因)が不存在。

準備書面(15) 2018.3.30

被告国準備書面(1)および(2)に対する反論-本件「戦争法」による憲法改正・決定権の侵害とその損害

準備書面(16) 2018.3.30
証拠説明書(7) 4445

被告国準備書面(2)に対する反論-「第3 平和安全法制の概要」に基づく戦争法は違憲である

準備書面(17) 2018.3.30
証拠説明書(8) 46
証拠説明書(9) 47~49

被告国準備書面(1)及び(2)に対する反論-本件「戦争法」が違憲・違法であること

準備書面(18) 2018.3.30

原告Kの平和的生存権の具体的な侵害

5回口頭弁論申立書

5回口頭弁論に対する申立(2018.4.13

塩崎ら第2準備書面

請求の追加申立に対する答弁(2018.4.25

5回口頭弁論

2018.4.25

原告:(10)・準(12) 要旨口頭で陳述
被告国:3準備書面陳述   被告塩崎ら:2準備書面陳述

国第4準備書面
2018.7.9

❹(=❶+❷)「憲法改正・決定権」は、国賠法の救済が受けられる権利ないし法的利益とはいえない。
❺(=❶)第三者(現職自衛官)の侵害に係わる主張の否定。
❻「文書提出命令の申立」の必要を否定。

準備書面(19)2018.8.13

被告国第4準備書面に対する反論の概要及び求釈明

準備書面(20)2018.8.17

国賠法の関係における「戦争法」の違憲性と立法行為の違法性

準備書面(21) 2018.8.22

被告国第4準備書面に対する反論-(文書提出命令は必要であること)

第6回口頭弁論申立書

第6回口頭弁論に対する申立(2018.8.27

第6回口頭弁論
2018.8.29

原告:(21)・準(19) 要旨口頭で陳述
被告国:第4準備書面陳述  

準備書面(22)2018.10.

主張について「理由・根拠」を示さない被告に対する求釈明

国第5準備書面

原告準備書面(21)の文書提出命令申立への反論2018.10.26

準備書面(23)2018.12.25

本件「戦争法」が違憲・違法であること

準備書面(24)2018.12.25
証拠説明書(10) 50~54

「戦争法」の憲法適合性について

準備書面(25)2018.12.25

被告国への反論-国賠法上の違法性の判断基準の認識の事実誤認

準備書面(26)2018.12.25

被告国への反論-憲法改正・決定権は具体的な権利であること

準備書面(27)/1
準備書面(27)/2
2018.12.25
2
2018.12.25

証拠説明書(11) 55~64

被告国への反論-「人格権」に関する主張の事実誤認・理由不備・失当

準備書面(28)2018.12.25
証拠説明書(12) 66~77

被告国への反論-平和的生存権は、国賠法上の具体的権利

準備書面(2)2018.12.25

被告国第5準備書面への反論-事実誤認・理由不備であり失当である

準備書面(30)2018.12.25

本件は第三者の援用を認める強度の必要性が存在する場合に該当

証拠申出書/ 2018.12.25
証拠説明書(13) 78
意見書(S氏)甲79

S元警察官の第三者の援用に関する証人尋問

 現職警官「裏金」内部告発(甲78

国-求釈明に対する回答書2018.12.25

原告準備書面(19)・(22)の求釈明に対する回答

第7回口頭弁論申立書
口頭弁論の録音の申立書

第7回口頭弁論申立(2019.1.7
口頭弁論の録音の申立(2019.1.7

第7回口頭弁論/2019.1.16

原告:(26) ・準(28) 要旨口頭で陳述/録音の許可について陳述
被告国:第5準備書面陳述/求釈明に対する回答書陳述

準備書面(31)2019.2.12
証拠説明書(14) 80

被告国第5準備書面への反論-原告らの「不断の努力」を侵害する本件「戦争法」と文書提出命令文書の関係

文書提出命令申立事件決定/      2019.3.18

裁判所:文書提出命令申立を却下/理由:本件文書を取り調べる必要性は認められない。

準備書面(32)2019.4.25

被告国第5準備書面に対する反論-本件「戦争法」の立法行為・立法内容の違法性の審査・判断が不可欠であること

準備書面(33)2019.4.25

被告国準備書面(1)及び(2)に対する反論-「人権としての平和」に反する「戦争法」の違憲・違法性とそれにより被る精神的苦痛

準備書面(34)2019.4.25

被告国準備書面(1)・(2)・(4)及び求釈明に対する回答書に対する反論-憲法上の原告らの「権利」に対する被告国の「義務」の被告国の「回答」の違憲・違法

準備書面(35)2019.4.25

被告国準備書面(1)及び(2)並びに(4)対する反論-本件「戦争法」は違憲・違法であり、立法化には憲法改正手続きが不可欠である

証拠申出書/  2019.5.7

原告2名の証人尋問

8回口頭弁論申立書 

8回口頭弁論に対する申立(2019.5.7

準備書面(36)2019.5.9

本件「戦争法」は違憲・違法であり、「立法事実」などが不存在である

準備書面(3)2019.5.14

原告準備書面(34)の主張の補強

請求の趣旨の追加的変更/2019.5.15

請求の趣旨の追加的変更/本件「戦争法」の「立法事実」の不存在、「立法目的」と「手段選択」の正当性・相当性がないこと。

8回口頭弁論
      /2019.5.15

原告: (33) 要旨口頭で陳述
口頭弁論の概要 傍聴者の感想

文書提出命令申立(2)/7.16

宮崎礼壹元内閣法制局長官証人尋問記録及び意見書など 

国第6準備書面/7.31証拠申出に対する意見書
●塩崎第3準備書面/7.31
証拠申出に対する意見書 

原告の請求の趣旨の追加的変更に対する反論


原告の請求の趣旨の追加的変更に対する反論 
 準備書面(38)2019.9.13 最高裁が示した国賠法上の違法性判断条件・順序に基づき、本件「戦争法」の立法行為・内容の違憲性の有無の審査・判示が不可欠である 

準備書面(39)/2019.9.13

証拠説明書(16)8391 
本件「戦争法」の立法行為は、民主主義の原則に反し、単純多数決による強行可決であり、違憲・違法があること 
準備書面(40)/2019.9.13  被告国第6準備書面、被告塩崎ら準備書面3への反論-本件は、「法律上の争訟」に当たり、確認の利益を有し、立法事実が不存在であり、立法目的・手段選択に正当性・相当性がない 
準備書面(41)/2019.9.13  被告国に対する求釈明-被告国指定代理人らの「所属部署名」・「職名」について 
準備書面(42)/2019.9.13  「多数決の原理と少数派の権利」の法理に反する札幌戦争法裁判判決-本件「戦争法」の立法内容・成立過程の違憲、立法事実の不存在であること、原告らの「平和的生存権」「人格権」が侵害され、損害を被っていること 
証拠申出に対する意見書への反論/2019.9.13  証拠申出に対する意見書への反論-証人尋問を実施する必要があること 
文書提出命令申立(2)に対する意見書(被告国)/20199.13  文書を提出する必要がないこと 
上申書(被告国)/20199.13  原告4名が、他の裁判と重複(二重起訴の禁止) 
文書提出命令申立(2)に対する意見書への反論/2019.9.30  文書を提出する必要があること 
第9回口頭弁論申立書  第9回口頭弁論に対する申立(2019.9.30 

第9回口頭弁論
      /2019.10.16

原告: K/準備書面(39)、O/準備書面(40/42) 陳述確認事項
①準備書面(41) 被告国指定代理人らの「所属部署名」「職名」の明示を求めること
②証拠申出に対する意見書への反論
S・K・Oの証人尋問を行うように求めること
③文書提出命令申立(2)に対する意見書への反論.
文書の特定に関する申出と文書提出命令を行うように求めること
④今後の予定 証人尋問/最終口頭弁論

決定書( 文書提出命令申立)/2019.12.20 裁判所/申立て却下 
準備書面(43)/2020.1.29  被告国第7準備書面への反論-憲法改正権は、主権者の淵源的権利であり、平和的生存権は基本的人権の基礎であり、本件「戦争法」は憲法違反である 
準備書面(44)/2020.1.29  被告国指定代理人(国家公務員)は、国民全体への奉仕者でなくてはならないが一部の奉仕者(内閣)として訴訟行為を行う違憲・違法がある 
準備書面(45)/2020.2.2  被告国第7準備書面への反論-「憲法改正・決定権」は、主権者の淵源的権利であり、具体的権利である 
第10回口頭弁論/2020.2.5  原告:準書面(43)-(45)要旨陳述 
本件の傍聴人数の制限に対応した適正な措置の求め/2020.5.27  2020年5月22日、担当書記官は、傍聴人数を13人までとし、それを越える場合は、抽選となるとの趣旨を説明。この「コロナ対策措置」に対して、傍聴人数を制限するのであれば、傍聴を希望しながらも傍聴できない人のために別室などでそれを聞けるような措置を講じるように求め、その措置を講じない場合は、原告らが、口頭弁論を録音することを許可するなどの代替措置を求める。 
裁判長-忌避申立て/2020.6.8  上記の代替措置を認めない決定を行った裁判長に対して、違憲・違法な傍聴人の制限は、「司法を監視のもとにおくことで、裁判の公正さと裁判への信頼を確保するため」の憲法82条の法廷の公開原則に著しく反する。それは同時に、原告らの公正な裁判を受ける権利をも侵害するとして、裁判長の交代を求めて忌避申立。 
忌避申立て-却下/2020.6.12  松山地裁/忌避申立てを却下 
即時抗告状/2020.6.17  上記却下に対して即時抗告 
即時抗告-棄却/2020..7.10  高松高裁/即時抗告を棄却 
本件の傍聴人数の制限に対応した適正な措置の求め 第11回口頭弁論における、コロナ対策を理由とする傍聴人数の制限に対応した適正な措置の求め(5.27)
第11回口頭弁論/2020.10.19   原告: 木下・奥村の本人尋問 
12回口頭弁論申立 

12回口頭弁論申立(2020.11.42021.2.17予定の口頭弁論時間を90分の確保の求め 

準備書面(46)/2021.2.2 

最終準備書面その1「戦争法」の違憲・違法について 

準備書面(47)/2021.2.2 

最終準備書面その2「戦争法」は、主権者の淵源的権利の憲法改正権の権利侵害であり、被告らの本件「戦争法」立法行為は、国賠法上の違法に該当す 

準備書面(48)/2021.2.2  最終準備書面その3
被告らの本件「戦争法」立法行為は、原告らの人格権を侵害し、損害を及ぼす。被告らのその行為は、国賠法上の違法に該当する 
準備書面(49)/2021.2.2  最終準備書面  原告らの主張のまとめ-その4
「憲法改正・決定権」は、主権者の淵源的・個々人の具体的権利である。本件「戦争法」は、その手続を経ず立法化した違憲立法であり、被告らのその行為は、国賠法上の違法に該当する。 
準備書面(50)/2021.2.2  原告らの主張のまとめ-その5
被告らの本件「戦争法」立法行為は、原告らの人格権を侵害し、その行為は、国賠法上の違法に該当する 
準備書面(51)/2021.2.2  最終準備書面 その6
被告らの本件「戦争法」立法行為は、原告らの「人格権」を侵害し、その行為は、国賠法上の違法に該当する 
準備書面(52)/2021.2.2  原告らの主張のまとめ-その7
被告らの本件行為は、原告らの「人格権」を侵害している
それは、国賠法上の違法行為に該当する 
準備書面(53)/2021.2.2  平和的生存権は、具体的権利性がある 
準備書面(54)/2021.2.2 最終準備書面 その9
日本国は、どこに行こうとしているのか 
第12回口頭弁論/2021.2.17
 
原告:準書面(54)要旨陳述 
結審
判決 2021.4.28  「戦争法」が、憲法違反であるか否かを判断せず(憲法81条の「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限=違憲立法審査権を行使せず)、憲法前文の「平和のうちに生存する権利」や9条に基づく平和的生存権は、具体的権利ではない、「戦争法」は平和的生存権を侵害するものではないと訴えを棄却。 
高松高裁に控訴/ 5.7  
控訴状   
控訴理由書(1)  原判決は、公正・公平を欠き、平等原則・信頼保護原則に反する 
控訴理由書(2)  原判決「平和的生存権について」は、 事実誤認、理由不備・齟齬があり、失当している 
控訴理由書(3 憲法改正権に関する原判決には、事実誤認、理由不備・齟齬がある 
控訴理由書(4) 本件「戦争法」の「憲法適合性」の審査が不可欠であること 
控訴理由書(5) 議員らの損害賠償について
原判決の「議員らに対する損害賠償判示」には、事実誤認、理由不備・齟齬がある 
控訴理由書(6) 確認の利益について
原判決の「訴訟要件を欠くとの判示」は、事実誤認、理由不備・齟齬がある 
控訴理由書(7) 人格権について
「国賠法上の違法否定判示」には、事実誤認、理由不備・齟齬がある 
控訴理由補充書(1)  原審判決に事実誤認、理由不備・齟齬があること 
控訴理由補充書(2)  原審判決に事実誤認、理由不備・齟齬があること 
第1回口頭弁論申立  控訴人が、提出している控訴理由面の要旨を口頭で述べる時間(40分程度)を確保すること。 
   
第1回口頭弁論/ 10.4  控訴理由補充書(1)、同(2)の要旨口頭で陳述(40分程度) 
弁論終結
高裁判決/2022.1.17   


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