立憲主義 憲法等の活用のススメ 立憲主義とは、権力を法で縛り、権力の行使に制限を課し、人びとの自由・人権を保障しようとする原理。これにもとづく憲法を立憲主義憲法という。 日本国憲法もこの原理にもとづく憲法。 行政は、立憲主義原理より「憲法」等の遵守義務があり、教育行政機関である教育委員会は、採択という行為を行い際には、勝手な採択ができない。 つまり、教育委員会は、適正な採択手続などを経て、使用する教科書決定する義務を負っている。 この立憲主義原理にもとづく憲法等の法律等を活用し、違法な採択を困難にする、適正な手続にもとづき、適切な教科書が採択されるようにする。 |
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たとえば、私たちは、愛媛県教育委員会が行った、いわゆる「つくる会」教科書の採択の撤回を求め、署名集め、新聞意見広告、座り込み、デモ、要請行動、講演会、学習会、裁判などを行ってきました。 分けても採択が適正に行われたか否かについての追及に関する行為 (以下「適正手続確認行為」)に多くの時間を費やしてきました。 「つくる会」教科書は、適切な教科書ではない 「つくる会」教科書の記述には、歴史の事実に反する歪曲、人権よりも国権の重視など等の問題があります。つまり、「つくる会」教科書は、教科書として、適切ではありません(「適切な教科書とは」を参照)。よって、「憲法」を遵守した採択が行われれば、「つくる会」教科書が採択されるはずがないのです。裏を返せば、同教科書が、採択される場合は、どこかに「憲法」等に反する違法行為があるということになります。 |
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公開質問状 51-1 愛媛県立高校(3校)が、2013(平成25)年度から使用する「地理歴史科」の「日本史B科目」の教科書として、『最新日本史』(明成社、2002年検定本)の使用を希望し、県教委は、これを採択。 下記の4つ観点から合計8つの疑問点を示し、なぜ、多くの問題がある明成社版教科書を希望したその理由の回答を求める公開質問状 1、採択における公正な環境整備義務の不履行について 2、「子どもの学習権」の観点を欠落させた選定の問題点について 3、『最新日本史旧版』の編集・構成・記述内容の具体的な問題点について 4、「採択変更」の所見に関する疑問点について 審査請求書 51-2 |
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