2012年度高校教科書採択(明成社版)違法公金支出-住民監査請求 2013.6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度の高校教科書の採択(使用は、2014年度)が始まっています。 そこで、明成社版の教科書採択に関し、住民監査請求を6月11日に愛媛県監査委員へ提出しました。 監査請求の要旨 2012年度高校教科書採択(使用2013年)において、 愛媛県立弓削、土居、三瓶の3校が、 地理歴史教科・日本史Bにおいて明成社版歴史教科書(2002年検定本)の使用を希望し 県教委が同教科書を採択しました。 教科書採択においては、 憲法、子どもの権利条約などの理由から 1、子どもの学習権を保障する適切な教科書を選ぶこと 2、その手続が、適正かつ公正に行われること 以上の責務を教育行政(教育委員会)は負っています。 ところが、明成社版歴史教科書は、別紙1(HP参照)に示すように問題が多く、 歴史の事実に反し、生徒にとって適切な教科書でなく、 同採択の選定手続における適正手続においても 別紙2(HP参照)に示す違法があります。 先行するこれらの違憲・違法にもとづき、 後行行為としての教員用の同教科書及び同教師用指導書を 県費から購入する一連の行為は、違法な財務会計行為(公金の支出など)となります。 そこで、同公金支出の原因を生じさせた 同教科書を使用することを希望した3校の校長・担当教員ら 同教科書を採択した教育委員らに 損害を補填することを求めるなどの措置を求める住民監査請求です。 明成社版教科書が採択されたところでは、 監査請求をしてみませんか? 注1 愛媛県内が、約350、全国では約1360人 注2 「違憲・違法な内容で子どもたちに適切でない」 正確には「教科書の記述内容には問題が多く、生徒にとって適切な教科書でない」 注は、奥村 |
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愛媛県職員措置請求書 措置請求の要旨 第1、当該財務会計行為に先行する違憲・違法な採択
愛媛県教育委員会(以下「愛媛県教委」という。)は、2012(平成24)年8月定例会(事実証明書1)に(以下「8月定例会」という。)において、「議案第39号 平成25年度使用県立高等学校及び県立中等教育学校後期課程教科書の採択について」を審議し、2013(平成25)年度使用県立高等学校の教科書採択を行った(以下「当該採択」という。)。愛媛県教委は、当該採択に於いて、愛媛県立弓削高等学校、同土居高等学校、同三n高等学校(以下「当該高校」)の地理歴史教科・日本史Bに明成社版歴史教科書(以下「当該教科書」)を採択した。 教科書採択においては、子どもたちに適切な教科書が選ばれること、その手続が、適正かつ公正に行われることが不可欠である。ところが、当該教科書は、下記に示すように問題が多く、歴史の事実に反し、生徒にとって適切な教科書でなく、同採択の選定手続における適正手続に下記に示す違法がある。 先行するこれらの違憲・違法にもとづき、後行行為としての教員用の同教科書及び同教師用指導書(以下「教員用当該図書」という。)を県費から購入する一連の行為は、違法な財務会計行為となる。
よって、監査委員は、愛媛県知事及び愛媛県教委並びに当該財務会計行為担当者らに対し、下記の措置を講ずるように勧告を求める。 記 一、愛媛県知事は、当該財務会計行為担当者らに対して、立憲的財務主義に基づき、当該教科書が採択の目的に照らして適切な教科書であるのか、また、当該採択が適正かつ公正になされたのかについて点検・審査するなどし、再び同じような先行行為の違憲・違法行為が行われないよう適切な措置を講じるよう求めること。 二、愛媛県知事は、知事及び財務会計担当者らに対して、教員用当該図書を購入したことによる損害(購入金員全額)の補填を求め、かつ、その直接の原因となる当該採択を行った相手方愛媛県教委の教育委員ら及び、当該教科書を希望した愛媛県立弓削高等学校長 高橋信二、同三瓶高等学校長 佐々木靖夫、同土居高等学校長 森岡 宏(以下「当該校長ら」という。)、及び同高校の地理歴史科教員ら(以下「当該教員ら」という。)に対して、同損害(購入金員全額)を連帯して返還するように求めること。 第2、当該教科書記述の違憲・違法、当該採択の違憲・違法 1、当該教科書の記述内容には問題が多く、生徒にとって適切な教科書でない
当然ながら、愛媛県教委は、この民主主義・平和教育を満たした教科書を採択する義務を負っている。また、愛媛県教委は、所管の学校の校長を通じ、子どもの学習権を保障した教科書を供与する責務を負っている。
しかしながら、当該採択教科書の記述内容は、別紙1のように、子どもたちにとって到底適切な教科書とはいえない。 2、当該採択は違憲・違法である
愛媛県教委は、教科書採択において、適正な採択環境を整備し、適正かつ公正な採択を行う義務を負っている。しかしながら愛媛県教委は、これを放置して、別紙2で示す違憲・違法な採択を行った。 第3 違法な先行行為が直接的原因による違法な財務会計行為
愛媛県教委の教育委員らは、当該採択において、適正な採択環境を整備し、適正かつ公正な採択を行う義務を負っているにもかかわらず、これを放置して、その地位と職権を利用し、問題が多く、生徒にとって適切な教科書でない当該教科書(別紙1)を違法に採択した(別紙2)。
この先行する違憲・違法な当該採択に基づき、当該高校において教員が使用する教科書として、教員用当該図書を購入した。しかしながら、先行する違憲・違法が直接的原因となる教員用当該教科書の購入費は、違法な公金支出となる。よって、財務会計担当者らは、違法な公金支出である教員用当該教科書購入費用を速やかに返還しなければならない。 1、
違法性の継承
先行する違法行為が直接的原因による当該採択に基づき、当該財務会計担当者らは、財務会計行為を行った。当該財務会計行為は、最高裁大法廷1952(昭和52)年7月13日判決(民衆31巻4号533頁)「公金の支出が違法となるのは単にその支出自体が 第4、不当な公金支出金額 1、違法な支出金額
違憲・違法な当該答申・当該採択に基づき、当該教科書の教員用の教科書及び指導書の購入措置について情報公開請求中であり、確認でき次第、補正を提出することとする。2008(平成20)年の採択において、土居高校は教員用当該教科書購入費用として高校日本史改訂版790円、同指導所7,245円を計上している(事実証明書2 2008(平成20)年度使用教師用教科書・指導書の購入について(伺書・支出負担行為書・見積書))。よって、愛媛県教委に対して、請求人らが、教員用当該教科書購入費用の返還を求める高金額は、2008(平成20)年度採択に基づく資料(事実証明書2)から、当該高校3校につき、24,105 円が予想される。
第5、請求人(別紙請求人一覧のとおり) 地方自治法第242条第1項の規定より、事実証明などを添え、必要な措置を請求します。 以上 2013年6月11日
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