「尖閣・竹島」について
「尖閣・竹島」をめぐる状況を危惧されている皆さんへ 10日ほど前に、「えひめ教科書裁判を支える会」からのメッセージを、ブックレットの紹介とともに、発信致しました。 直後から、ブックレットの注文が次々と届き始めましたが、その大半が、10部・20部・50部などという、まとまった数のものでした。自分のためだけでなく、周りの人たちに伝えたり、学習会を開くことを予定していたり、という様子でした。 こと、この「領土問題」に関しては、マスメディアも含む日本国家・社会の全体が、まさに一色に染まって、偏狭なナショナリズムを煽り、声高に主張している状況に対して、少なくない人々が、強い危機感を抱いていることが感じ取れました。 私たちは、この、官民あげての「一色の状況」に対し、少しでも、違った色を提示し、対峙していきたいと考えています。 そのための一つの方法として、愛媛県内の各自治体の議会に、下記のような内容の請願・陳情の提出と記者会見をすることを決め、いま、その準備をしています。 議会で実際に採択される可能性はないのですが、地方・地域で、このような行動をすると、かなりの確率で、地方紙や、全国紙の地方版に、このことが掲載されます。 この場合、「尖閣・竹島=日本固有の領土」以外の主張・記事がまったく掲載されない(他の問題のときは一応される「検証」記事さえ、皆無!)紙面に、要約の形ではあっても、<歴史的事実>に基づく「異論」が掲載されることとなります。 また、自治体の広報など(市議会便り・市議会のHP)にも、下記のような「請願・陳情タイトル」が踊ることとなります。 さらに、「尖閣・竹島」をめぐる<歴史的事実>を知らないマスコミの記者たちに、この機会に、史料や例のブックレット等を提示して、その<事実>を伝え、政府の「大うそ」を指摘することができます。 以上の意味・目的から、私たちは、9月の初旬より、各議会に赴きます。 全国どの地方議会も、おそらく、9月の早い時期に「9月議会」が始まるだろうなか、同様の行動を試みようとする方や団体がおられるかも知れないことを考え、実際の行動前の、この段階で、以下の、提出予定の「請願・陳情」を発信させていただくこととしました。 参考にしていただければ、嬉しく思います。 ―えひめ教科書裁判を支える会― 下記資料を参照ください。 陳情書pdf へのリンク ブックレット<「尖閣諸島・竹島問題」とは何か> (目次・申し込みなどにリンク) |
資 料 (文責・奥村) |
議会への請願・陳情の法方・提出期限について 下記は、今治市市議会のHPに掲載されているものです。 各地自体により、異なるところもあるかも知れませんので、確認ください。 ---------------------- 市民の皆様の意見や要望を市政に反映させる方法として、請願・陳情を提出する制度があります。 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼びます。 議会に提出された請願・陳情は、内容に関係する委員会で審査した後、本会議に報告され、採択、不採択等を決定します。 ただし、市外から郵送された陳情については、写しを議場で配布するのみで審議は行いません。 採択された請願・陳情は、市長やその他の関係機関に送付するなど、実現を要請します。 ●提出方法 1.趣旨は簡単明瞭にし、道路、側溝等場所の明示を要するものは、略図を添えてください。 2.請願者は住所、氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)を記入し、押印してください。 なお、請願者が多人数の場合は、必ず代表者を決めてください。 3.請願書は1名以上の議員の紹介が必要ですから、紹介議員の署名または記名押印を受けてください。 4.陳情書は請願書と同じように記入しますが、紹介議員は必要ありません。 ●提出時期 いつでも提出ができますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の前日までに提出されたものを、その定例会で審査します。 |
情報公開ニュース(請願・陳情の違い、議会手続などについての資料) PDFにリンク 議会へ「請願・陳情書」の郵送の場合について、上記ニュースには、「配達記録」郵便と書かれていますが、費用がかかりますので、私たちは、普通郵便で送っています。「配達記録」が必要と思われる場合は、「配達記録」郵便でお送りください。 |
請願・陳情に関する法的根拠 |
日本国憲法の請願に関する条項 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ---------------------- 請願法 第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 ○2請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。 第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ---------------------- 地方自治法における「請願・陳情」に関する規定 第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。 2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。 3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。 4 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。 5 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 6 常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 7 常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。 8 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 9 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 村です。 ---------------------- 今治市議会会議規則の請願・陳情の規則 各地の各議会会議規則もあまり違わないと思いますが、各自治体のHPの条例集で確認ください。 第3章 請願 (請願書の記載事項等) 第126条 請願書には、邦文(点字による邦文も含む。)を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。 2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。 3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。 (請願文書表の作成及び配布) 第127条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。 2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。 3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。 (請願の委員会付託) 第128条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。 2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。 (紹介議員の委員会出席) 第129条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。 2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。 (請願の審査報告) 第130条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。 (1) 採択すべきもの (2) 不採択とすべきもの (請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求) 第131条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。 (陳情書の処理) 第132条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。 |
議会・行政は、法令にもとづき、「請願・陳情」を誠実に審査する責任を負っている (1)権力の濫用を〈法〉で縛るという立憲主義原理 統治者は、理不尽に権力を濫用し、被治者(民衆)の生存権さえ脅かしてきました。ゆえに、民衆は、己の生存権を守るために止むを得ず立ち上がり、統治者に抗してきました。つまり、民衆史の一側面は、このような理不尽な統治者に対して、平和のうちに暮らす権利(生存権・人権・自由権)を如何に統治者に認めさせるのかとの闘いであったといえるだろうと思います。 この闘いをとおして、専断的な統治者の権力の濫用を制限し、民衆の生存権・人権・自由権を保障させてきました。この原理を〈立憲主義〉といわれています。 アメリカの独立宣言、フランス人権宣言(人および市民の権利宣言)は、この〈立憲主義〉にもとづく民衆の権利が明文化されたものだといえるでしょう。 この〈立憲主義〉にもとづく政治機構は、人々の闘い・試行錯誤をとおしてさらに強化され、権力を制限させるために、権力機構を分立(立法権・行政権・司法権)、地方分権し、さらには、権力を行使する際には、〈法〉の遵守を義務付ける〈近代立憲主義原理〉を生み出しました。 (2)立法・行政の法令順守義務 また、行政権を統制するために、「手続が、適正であれば結果も適正である」という適正手続を重視という英米法において古くからみられ、この思想にもとづき、アメリカ合衆国憲法修正5条及び14条は、「何人も、法の適正手続によらずしては、生命、自由もしくは財産を剥奪されない」と規定しています。 日本でも、このような行政手続きにおける適正手続の世界的潮流を受けて、1993年に、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」を目的に、行政手続法が制定されました。 「請願・陳情」の取扱いについても、この法律の趣旨が尊重される必要があります。 さらには、立法権・行政権・司法権の行使は、国民の代表機関である国会が制定した法律にもとづいて、しかもその法律に適合するように行なわれなければならないとする「法令順守義務」があり、地方政府である自治体も同様で、議会は、近代立憲主義の日本国憲法と上記の関係法令にもとづ、「請願・陳情」に対して、適正な手続(誠実な審査)の義務を負っています。 (3)〈立憲主義〉にもとづく〈法令〉の活用を! 〈立憲主義〉にもとづく〈法令〉は、行政・立法の義務を規定し、私たちの権利を保護しています。しかし、これらは、残念ながら不完全で、しかも、行政・立法は、誠実に遵守されていない現実があります。また、憲法9条の解釈に端的に現れていますように、勝手な解釈によって、法令が踏みにじられているという現実があります。 しかし、上記のように、原理として、極めて大きな〈ちから〉を有していますので、この〈法〉を有効に活用しませんか! |