2015年度教科書採択への取り組み
@ 学習権とは A 最良の教科書とは B 最良の教科書を選定・採択するための資格条件 C 教科書の選択権を認める「教員の地位に関する勧告」 D 最良の教科書の採択に逆行する教育委員会の採択権限の強化 E 教育委員会の採択権限の強化の経過 F 安倍政権の「教科書改革実行プラン」に基づく「平成28年度通知」 →「通知」取消を求める請願 |
採択手続きの流れの概要 | ||
取り組みのポイントの概要 1,各採択手続きに対応して、教育委員会の私たちの請願・要望書などを提出 2,教育委員会への傍聴と採択に関する資料の入手 |
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. | 教育委員会の採択手続き | 教育委員会に対する取り組みのポイント |
4月 | @教育委員会で今年度の採択の手順など検討。 ◎文部科学省の「採択についての通知」などが送付される。 ◎教科書展示会場の確認 |
●教育委員会への選定・採択資料に基づく採択を求める請願・要望書の提出 ●教育委員会の傍聴し、今年の採択の手順などを確認と採択に関する資料の入手 注目点(4〜5月)は、「子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会」参照 https://www.data-box.jp/pdir/29d3de3aa05343eba23c86549b5c1d1f |
5月 | A選定・採択委員会(名称は、各教育委員会などで異なる)の委員の選任 B調査員の選任 |
●教科書を調査研究する「調査要素と具体的な観点」 に関する請願・要望書の提出 ●教科書を調査研究する「調査要素と具体的な観点」 に関する公開質問状 |
6月 | C 教科書展示会(6月中旬に2週間)各地の図書館などで行われる。 教科書の調査研究が開始される |
● 教科書展示に出かけ、教科書の評価・感想を記入 ●答申に基づく採択を求める請願・要望書の提出 ●「教科書採択会議」についての公開質問状 |
7月 | D 選定・採択委員会が開催され、教育委員会へ答申 | ●採択における「教育専門的知識経験と判断」に関する公開質問状 ●教科書採択についての要請書 |
本件採択の公的手続きを経て作成された公的資料一覧 |
@ 資料「平成24年度使用教科用図書調査研究資料」(証拠甲7号証)今治市教科用図書選定委員会の下に置かれた、調査員である教員などが教科書を調査研究した資料。これが最も基礎的な資料。 |
A 資料(別紙1)平成24年度使用教科用図書調査報告書(学校集計用)資料。(証拠甲9号証)今治市の全教員が、教科書展示センターも出掛け、担当の教科の教科書を調査研究し、使用したい教科書の報告書を提出。それを各学校毎で集約した報告書。全教員への使用希望アンケートとの正確を持つ資料。 |
B 資料(別紙3)平成24年度使用教科用図書調査報告書(学校集計用)」(証拠甲10号証)上記の報告書に書かれている全学校の意見を教科毎にまとめた一覧。なお、これには、保護者の意見も含まれている。 |
C 資料「平成23年度 今治市教科用図書選定委員会 審議結果報告書」(証拠甲8号証)選定委員は、校長会代表者・教員代表者・保護者代表・学識経験者で構成。@〜B資料と県教委が作成したD資料(証拠甲93号証)に基づき協議し、教科書を選定し、教育委員会に答申した報告書。 |
2011年度の今治市教育委員会が行った違法な採択の概要(準備書面75)の要旨 第一、本件採択の違憲・違法性(本件採択の適正手続違反など) 1、採択に求められる適正手続 原告準備書面(別紙「原告及び被告並びに裁判所の本件に関する書面の一覧」)で、本件採択の違憲・違法性を述べた。これらをベースとして、原告準備書面(74)で、原告らがこれまで主張してきた概要を述べた。つまり、現在の教科書採択制度は、戦前における教育が果たした負の歴史の反省に基づく戦後の教育方針・原理の下にあるということである。 2、本件採択は、適正手続きに反し違憲・違法がある
下記は、@AC資料の評価の部分だけの一覧である。 下記は、今治市教委が採択した歴史教科書(育鵬社)である。 |