2015年度の中学校教科書(歴史)採択に対するの取り組み

   
 2015年度の中学校教科書採択において、愛媛県松山市教育委員会と新居浜市教育委員会が、新たに育鵬社版歴史教科書を採択しました。この採択に対して、以下のような取り組みを行っています。
 
新居浜市教育委員会に対する取り組み
 

  ご存じのように、育鵬社版歴史教科書は、歴史の事実の歪曲などがあり、採択の際に重要な資料となる教員らからなる調査研究資料(採択資料・選定資料)の評価は、決して高くありません。ゆえに、その調査研究資料の評価に基づき採択されれば、育鵬社版教科書が、採択されることはありません。つまり、育鵬社版教科書が採択される背景には、違法・不正な採択があるということになります。
 新居浜市教委は、育鵬社版歴史教科書を採択しましたが、やはり、次のような不可解(違法・不正)があります(チラシ参照) 
  1.  採択委員会の 歴史の「調査員」(3名)は、全国各地では評価が低い育鵬社版を員が1位と評価。東京書籍は2位。次の各「学校評価」と全国の評価とを比較すると、恣意的な調査員の人選ではないかとの疑いがあります。
  2.  各学校の全教員が、教科書展示会場に出掛けて、担当教科の教科書を調査研究し、1位と2位と評価するの教科書を選定した「私の評価表」を各学校の校長に提出。校長は、この結果をまとめた「学校評価表」を教育委員会に提出。全学校(12校)の報告を集約した結果の「学校評価 まとめ」の歴史教科書では、東京書籍版を1位とした学校が、10校(12校中)、育鵬社版を1位とした学校は、2校です。つまり、「調査員」の評価とは大きく異なります。
  3.  ところが、採択委員会は、 「調査員」の評価を優先、つまり、「学校評価」を無視し、育鵬社版を1位と評価する答申を新居浜市教委に提出(採択委員会の会議禄は、一切審議内容が記載されていない)し、新居浜市教委は、全会一致で答申どおりに育鵬社版を採択しました。
 今治市教委は、2009年度採択で評価の低い扶桑社版を、2011年採択で評価の低い育鵬社版を採択しました。その採択は、適正手続に反し違法である住民訴訟を起こし、手続の瑕疵を追及してきました。その結果、採択手続は一定程度改善し、2015年の採択では、育鵬社版を採択することができませんでした。
 このことは、権力の濫用を〈法〉で縛り、私たちの権利を保護するという立憲主義原理の活用であり、公正かつ適正な手続を行わせる追及により、評価の低い育鵬社版の採択を押し止めたことを示していると思います。
 以上の理由から、新居浜市教委の不可解な採択手続を明らかにするために、採択に関する情報公開請求を行いました。すると、新居浜市教委は、@「個々の調査員結果」、A 「学校ごとの意見(学校評価表)」、B「私の評価表」などの公文書を非公開とする決定を行いました。ここに、不可解な採択が隠されているのでしょう。

 したがって、この決定に対して、改正された情報公開法(新居浜市情報公開条例)や公文書管理法を根拠に、市民に対する行政の「説明責任」、市民の「知る権利」に反すると、それらの公開を求める審査請求を行いました。この結果、非公開とした3つの公文書の内、@Aの公文書が、公開されました(2016.11)。
 残りの公文書とその後、さらに明らかになった資料の公開を求める審査請求を行っています。このような追及が、採択手続をガラス張りにし、不正な採択を止める〈ちから〉となると思っています。

                          改正された情報公開法・公文書管理法に関する資料にリンク
 採択資料の非公開決定に対する審査請求の一覧
@〜Bの非公開決定への審査請求書 n1
      
@「個々の調査員結果」、A 「学校ごとの意見」、B「私の評価表」
     別紙1 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法 n4
       別紙2 無償措置法における採択の定義・捉え方  n5   
  「情報公開審査会」の諮問通知書   n17
  「市教委」の非公開 「理由説明書」 n6
  「 請求人」の市教委の非公開 「理由説明書」に対する反論 n2
  ● 「請求人」の審査会への陳述補足 n3
   情報公開審査会」の市教委への答申(@Aの公文書を公開 Bは非公開) n7
 ● 「市教委」の上記答申を受けての決定書
 @Aの公文書を公開 Bを非公開 n18

情報公開で明らかになった調査員の調査手続・学校評価手続 
 複数の調査員による調査研究に基づく最終結果一覧の選定資料(採択資料)は、公開されていました。しかし、複数いる各調査員のそれぞれの調査研究結果など最終結果一覧に至る手続過程を含めた公文書の公開を一貫して求めてきました。しかし、愛媛県教委・今治市教委などなどは、そのような公文書は、存在しないとの理由でそれらの公文書は公開されてきませんでした。
 ところが、今回、新居浜市教委のそれらの手続が始めて明らかになりました。全てではありませんが、これまで不存在とされてきました幾つかの公文書が公開されました(下記資料)。
 教科書採択手続は、各教育委員会により異なります。しかし、複数の調査員による調査研究に基づく最終結果一覧の選定資料(採択資料)が作成されるその過程がなければ、その資料を作成することはできません。つまり、資料は、存在してきたはずです。
 その資料が今回初めて公開されたのは、公文書の管理法・情報公開法などの改正により、それらの資料についても、公文書に該当するようになり、その資料を作成し、管理する義務が教育委員会に生じ、そして、それを公開する義務が発生したからです。これらの法の改正は、上記の請求書・別紙・リンクしています情報公開の資料に掲載していますので参照ください。
 みなさんのところでは、これらの資料はどのようになっているでしょうか。 
 1,採択手続に関する資料 n19
 2,調査員の調査研究を経て調査表が作成されるまで n20
 3,各学校の教員らの調査研究にもとづく「学校評価表」が作成されるまで n21
 4,市民の意見 n22           5,採択委員会の手続の資料 n23
 6,教育委員会の会議録(抜粋 ) n24

市教委の「私の評価表」の非公開決定通知書 n14
 B「私の評価表」の非公開決定への審査請求書 n8
   
   別紙1 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法 n9
 C採択委員会会議録の非公開決定への審査請求書 n10
  
   別紙1 別紙1 審査手続きに関する要請. n11   
       別紙2 審査手続に関する要請 n12
 ●
 情報公開審査会」の諮問通知書 n15
 ● 
「情報公開審査会」の請求人への意見書の依頼 n13
 ● 
市教委」の非公開「弁明書」 n16
D「教科用図書 項目別調査票(調査員用)様式1」の公開を求める審査請求書 n25
  市教委」の非公開「弁明書」 n26
 ● 
「弁明書」に対する反論 n27
 

松山市教育委員会に対する取り組み
  
 中学校教科書採択についての弁明を求める請願書 m1                    
  チラシ・松山市教委・育鵬社採択の違法・不正を共に追及しませんか
   
請願行動の呼びかけ
育鵬社版歴史教科書の採択についての弁明を求める請願書 m2
  チラシ・第二弾−松山市教委・育鵬社採択の違法・不正を共に追及しませんか
   
−請願行動の報告
 「請願の趣旨説明」拒否に対する弁明を求める請願書 m3
  
別紙  請願者は、会議において請願の趣旨説明を行う権利を有している  m4
 「教科書採択についての説明を求める」請願書(韓国の団体との共同請願) m5
 中学校教科書採択についての弁明を求める請願書(第四) m6
 中学校教科書採択についての弁明を求める請願書(第五) m7
 
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