2015年度の中学校教科書(歴史)採択に対するの取り組み |
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2015年度の中学校教科書採択において、愛媛県松山市教育委員会と新居浜市教育委員会が、新たに育鵬社版歴史教科書を採択しました。この採択に対して、以下のような取り組みを行っています。 | |||||||||||||||||||
新居浜市教育委員会に対する取り組み |
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ご存じのように、育鵬社版歴史教科書は、歴史の事実の歪曲などがあり、採択の際に重要な資料となる教員らからなる調査研究資料(採択資料・選定資料)の評価は、決して高くありません。ゆえに、その調査研究資料の評価に基づき採択されれば、育鵬社版教科書が、採択されることはありません。つまり、育鵬社版教科書が採択される背景には、違法・不正な採択があるということになります。 新居浜市教委は、育鵬社版歴史教科書を採択しましたが、やはり、次のような不可解(違法・不正)があります(チラシ参照)
このことは、権力の濫用を〈法〉で縛り、私たちの権利を保護するという立憲主義原理の活用であり、公正かつ適正な手続を行わせる追及により、評価の低い育鵬社版の採択を押し止めたことを示していると思います。 以上の理由から、新居浜市教委の不可解な採択手続を明らかにするために、採択に関する情報公開請求を行いました。すると、新居浜市教委は、@「個々の調査員結果」、A 「学校ごとの意見(学校評価表)」、B「私の評価表」などの公文書を非公開とする決定を行いました。ここに、不可解な採択が隠されているのでしょう。 したがって、この決定に対して、改正された情報公開法(新居浜市情報公開条例)や公文書管理法を根拠に、市民に対する行政の「説明責任」、市民の「知る権利」に反すると、それらの公開を求める審査請求を行いました。この結果、非公開とした3つの公文書の内、@Aの公文書が、公開されました(2016.11)。 残りの公文書とその後、さらに明らかになった資料の公開を求める審査請求を行っています。このような追及が、採択手続をガラス張りにし、不正な採択を止める〈ちから〉となると思っています。 改正された情報公開法・公文書管理法に関する資料にリンク |
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採択資料の非公開決定に対する審査請求の一覧 | |||||||||||||||||||
@〜Bの非公開決定への審査請求書 n1 @「個々の調査員結果」、A 「学校ごとの意見」、B「私の評価表」 別紙1 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法 n4 別紙2 無償措置法における採択の定義・捉え方 n5 ● 「情報公開審査会」の諮問通知書 n17 ● 「市教委」の非公開 「理由説明書」 n6 ● 「 請求人」の市教委の非公開 「理由説明書」に対する反論 n2 ● 「請求人」の審査会への陳述補足 n3 ● 「情報公開審査会」の市教委への答申(@Aの公文書を公開 Bは非公開) n7 ● 「市教委」の上記答申を受けての決定書 @Aの公文書を公開 Bを非公開 n18 |
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市教委の「私の評価表」の非公開決定通知書 n14 B「私の評価表」の非公開決定への審査請求書 n8 別紙1 住民の「知る権利」の制度保障の情報公開法・公文書管理法 n9 |
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C採択委員会会議録の非公開決定への審査請求書 n10 別紙1 別紙1 審査手続きに関する要請. n11 別紙2 審査手続に関する要請 n12 ● 「情報公開審査会」の諮問通知書 n15 ● 「情報公開審査会」の請求人への意見書の依頼 n13 ● 「市教委」の非公開「弁明書」 n16 |
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D「教科用図書 項目別調査票(調査員用)様式1」の公開を求める審査請求書 n25 ● 「市教委」の非公開「弁明書」 n26 ● 「弁明書」に対する反論 n27 |
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