「香川県弁護士会による懲戒処分」の取り消しを求める
生田弁護士の『申立書』に対して公正かつ適正な審査を求める


日弁連への『要請書』に賛同をお願いします

―生田弁護士への「処分」攻撃を跳ね除け、
弁護士活動を再開させるために―

                                   
                                   当賛同の呼びかけちらし(PDF版へ)
生田弁護士に「業務停止8か月」の懲戒処分
 
 私たち「えひめ教科書裁判を支える会」のメンバーと共に、多くの裁判闘争を、その外からではなく、まさに、同じ仲間―同志として闘い続けてくれている生田暉雄弁護士のことをご存知の方も多いかと思います。生田弁護士は、私たちと共にする活動のほかにも、人権や正義に関わる、しかし、引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走しています。
 また、自らもかつて裁判官であり、その内部状況に精通する生田弁護士は、この国の司法権力―最高裁の不正・腐敗(直接的には最高裁の「裏金問題」等)を糾そうと、最高裁長官らを相手の裁判闘争を行うとともに、社会に向け、著書や講演などで最高裁の腐敗・不正義の実態を暴露し、知らせ、明らかにし続けています。
 その生田弁護士に対し、香川県弁護士会が「業務停止8か月」の懲戒処分を科しました。生田弁護士は、在住地である香川県内においても、香川県警(一部不正グループ)と銀行・暴力団との癒着・不正問題などを厳しく追及するとともに(注1:生田弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明)、同業者(弁護士)の不正に対しても、よくある「なれ合い主義」に陥ったり、隠し合ったりすることなく、不正は不正として、公然と糾し続けています。注2:香川県弁護士会の生田弁護士への「懲戒処分」の背景
 このようにして、生田弁護士は、最高裁からも香川県弁護士会からも「抹殺」したい存在としてあり続けています。
 実際、以前(2006年)にも、香川県弁護士会が3か月の懲戒処分を出したことがありました。このとき生田さんは、香川県下のある廃棄物関連施設からの硫化水素漏れによって、全身が動かなくなった市民の弁護活動を行っていました。生田さんは、この訴訟の中で、加害企業の不誠実と同時に、加害企業側弁護士らの不誠実な姿勢をも「準備書面」等で厳しく指摘し、追及していました。その企業側弁護士の一人がこのときの懲戒処分を決定した懲戒委員会委員であり、もう一人の弁護士が、懲戒委員会を含む香川県弁護士会に強い影響力を保持し続けている弁護士でした。(注3:香川県弁護士会の抗議声明及び処分撤回要求書へ)


香川県弁護士会、虚偽とデッチ上げの「懲戒事由」を作成

 ところで、この懲戒処分は、弁護士会に対する市民の「懲戒申立」を受ける形で行われますが、このような制度を知っている市民はごくまれで、「申立」行為にまで至る経緯には、何らかの形で弁護士等が介在していることが多いと推測されます。ともあれ、香川県弁護士会によるこのときの処分は、生田弁護士からの「異議申立」を受けた日本弁護士連合会(日弁連)による審査の結果、「処分取消の決定」が為されました。(注4:日弁連「処分取消決定」新聞記事 2007.6.6)
 その日弁連「採決」は、香川県弁護士会が「懲戒事由(理由)」として議決した事件・事由は「懲戒事由(理由)に当たらない」と強く否定する内容でした。そして、当該事件における生田弁護士の行為は、「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」であるとして、香川県弁護士会の決定に対する厳しい非難をも言外に含んだものでした。さらに、香川県弁護士会による「懲戒事由」は、もともとの「申立」には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しています。つまり、当弁護士会は、生田弁護士に処分を科すために、自ら「懲戒事由」を作成、つまり、デッチ上げていたのです。(注5:日弁連「処分取消決定」裁決要旨)
 もう、多くを語る必要はないかと思いますが、今回の「懲戒事由」も、相も変わらず、処分をするために案出したおよそ考えられないような恣意的解釈や、「懲戒申立」にない事案・事由を加えた―デッチ上げた内容で構成されています。また、4年近くも前に行われた「申立」を使っての(いまになっての)「処分」でもあります。さらに、この「申立者」は、「申立」時、筋萎縮症で話すことができず、目や耳も不自由で、他者との意思疎通が極めて困難な状態であったことも明らかになっています。


生田弁護士「抹殺」の企て

 実は、2006年以降も、香川県弁護士会による生田弁護士への執拗な「処分」攻撃は継続され続けていました。しかし、今回は、業務停止期間が8か月という、異常なまでに長いもので、これでは、いま担っている訴訟の代理人をすべて降りざるを得ず、それらの訴訟への被害・影響には計り知れないものがあります。
        (今回の「懲戒処分」の問題点)http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i13.pdf

 たとえば、私たち「支える会」メンバー他が今年6月17日に提訴した「戦争法」強行成立損害賠償訴訟においても、すでに、訴訟手続き上の困難が起こっています。この訴訟は、メンバー以外の原告は生田弁護士に訴訟行為を委任しているものですが、生田弁護士に対する今回の「業務停止処分」が出された8月16日のまさに翌日(8月17日)に、松山地裁は、訴状に対する「補正命令」を発しました。補正して提出する書面には「本人原告」とともに代理人弁護士の名前・住所を記載し、押印しなければなりませんが、生田弁護士は現在、その「代理人業務」を行うことができない状況にあります。
      (戦争法」強行成立損害賠償訴訟→ http://www.geocities.jp/peacefulmamapapa/index.html
 このようなことよりさらに重要なことは、これほどの長期間の業務―弁護士活動停止は、生田さんの弁護士生命自体を奪い去り抹殺するに等しいものであり、このことは、香川県弁護士会のみならず、最高裁もまた、大いに望み、喜ぶことだということであります。〔注6〕


日弁連に公正な審査を求める『要請書』に賛同を!

 生田さん自身は、すでに、今回の「懲戒事由」の虚偽と「でたらめさ」を事実と証拠でもって徹底的に明らかにした『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』を日弁連に提出しています。日弁連が適正な審査さえすれば、今回の「懲戒処分」は当然、「取り消し」となるべきものですが、現在のこの国の状況を考えると予断は許されません。
 したがって、多くの市民の方たちの賛同(個人及び団体)を得て、別紙『公正かつ適正な審査を求める要請書』を日弁連に提出し、生田弁護士の『申立書』に対する公正かつ適正な審査を求めたいと思います。多くの市民の「監視の目」の存在を日弁連に示すことによってこそ、それが可能になると考えていますので、『要請書』への賛同を、ぜひ、よろしくお願い致します。

〔注6〕
 ちなみに、生田さんは今年4月『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』(三五館)という挑発的なタイトルの本を出版しました。そのなかで、なぜ司法は常に政府・行政機関の側に立つのか、なぜ最高裁は「違憲判決」を出さないのか、その理由や「からくり」―司法・最高裁の腐敗の実態を暴露・糾弾するとともに、そのような絶望的状況のなかでも、主権行使の手段・方法として裁判闘争を行うことを訴えています。(
当書籍のチラシへ

呼びかけ団体 
教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま/子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会/エクリプスライジング(アメリカ)/ 「戦争法(安保法)」廃止!Net・今治/えひめ教科書裁判を支える会
2016.9.17現在

                           連絡先 えひめ教科書裁判を支える会                               
 下記が日弁連への「要請書」です。
賛同頂ける方は、
団体の場合は団体名を、
個人の場合は、お名前とお住いの都道府県名
(及び、所属している団体があればその団体名)を、
下記メールまでお送りください。
賛同メールへリンクしています
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賛同受付期限(第一次) 9月25日
日弁連への提出9月末

 
生田弁護士による『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して          公正かつ適正・迅速な審査を求める要請書
 
日本弁護士連合会様

 私たちは、この国の自由や人権をめぐる状況に関心を寄せ、その改善や発展に向けてさまざまな取り組みを行っている市民及び市民団体です。このこととの関係から、生田暉雄弁護士が貴会に提出している『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』に対して貴会がどのような審査をするかということについて、私たちは強い関心をもっています。
 生田弁護士は、人権や自由・正義に関わるものでありながら引き受け手のない多くの裁判を引き受け、日々、東奔西走していました。しかし、香川県弁護士会による「業務停止8か月」という異常なまでに長く重い今回の処分によって、自身が担っていた訴訟の代理人をすべて降りざるを得ないことになった結果、それらの訴訟への影響・被害には計り知れないものがあります。

 香川県弁護士会による「処分攻撃」とでも呼ぶべき「懲戒処分」は何度か為され、貴会における「審査」も行われました。2006年時の「懲戒処分」に対して貴会は、香川県弁護士会が「懲戒事由」として議決した「事由」は「懲戒事由に当たらない」として、その「取り消し」の採決を行いました。
 そして、当該事件における生田弁護士の行為は「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」であるとするとともに、香川県弁護士会による「懲戒事由」は、もともとの「懲戒申立書」には記載されていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しました。
一方、香川県弁護士会によるその後の「懲戒処分」に対し、貴会がそのまま認めたこともありました。

 しかし私たちは、香川県弁護士会による生田弁護士への継続する「処分」は、全て、生田弁護士の弁護士活動を封じようとする一貫した目的と動機に基づくものであると認識しています。したがって、その都度出してくる「懲戒事由」のいずれも、「懲戒処分」をするための「為にする事由」に過ぎないと認識しています。
今回の「懲戒事由」についても、生田弁護士が『申立書』において提示した事実と証拠に照らし合わせれば、その虚偽や捏造性は、誰が読んでも明瞭にわかる質のものであり、そのような「事由」に基づく「処分」は当然取り消されるべきものだと考えています。

 ここで私たちが特に強調したいことは、今回の「処分」はこれまでと違って、「8か月」という異常に長期間の「業務停止」であることから、それは、生田弁護士の弁護士生命そのものを奪うことにつながる可能性が極めて高いということです。

 したがって、貴会におかれては、生田弁護士による今回の『申立書』に対して、公正かつ適正・迅速な審査を真摯かつ誠実に行ってくれますよう強く要請致します。公正で適正な審査さえ行われれば、本件「懲戒処分」は必ずや、その「効力を停止」され、「取り消される」ものであると強く確信しているからです。
 この国の人権と正義を守る責務と役割を有する貴会が、その責務を全うされることを強く願い、かつ、信じています。よろしくお願い致します。

                                                  以上
                                       当「要請書」のPDF版

みなさんの声(要請書)を日弁連に届けてください!
送り先
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3  弁護士会館15階
日本弁護士連合会
     電話 03-3580-9841(代)   
FAX 03-3580-2866
日弁連への「要請書」(個人用)例文  PDF版    ワード版
  

愛媛の取り組み2016年にもどる

資  料
2005年
丸亀警察デッチ上げ不当逮捕準備
不当逮捕準備に対する抗議声明
生田弁護士の抗議声明文
2006年 
香川県弁護士会
デッチ上げ「処分」
抗議声明及び処分撤回要求書
日弁連への「処分の取消」要請書(団体)
日弁連への「処分の取消」要請文(個人)
日弁連「処分取消」決定の要旨
「処分取消」決定報道新聞記事

「懲戒処分」の背景
生田弁護士「懲戒処分」説明図
香川県弁護士会への「公開質問状」
2016年 
香川県弁護士会デッチ上げ「処分」

当賛同の呼びかけちらし
「찬동」의 호소의 한국어판
 ↑当賛同の呼びかけの韓国語版
日弁連への「要請書」(団体

●日弁連への「要請書」(個人用事例1)
 PDF版    ワード版
日弁連への「要請書」(個人用事例2)
●日弁連への「要請書」(個人用事例3)
懲戒処分の問題点
●生田弁護士の
 『懲戒処分異議申立・効力停止申立書』

今後の予定
記者会見
 10月4日(火)午後1:30~30分間
 司法記者クラブ:高等裁判所内
 03-3581-5411 東京地裁建物2F
 


弁護士「懲戒制度」とは
 「懲戒制度」は、一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度です。
 市民から懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決します。綱紀委員会の調査の結果、審査不相当と議決されれば、その弁護士を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会の手続は一応終了します。
 一方、審査相当と議決されれば、弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求め、審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士を懲戒します。懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士を懲戒しない旨を決定するといものです。
 

綱紀委員会・懲戒委員会の問題点

 同会は、①弁護士5名、②裁判官1名、③検察官1名、④学識経験者1名で構成(合計8名)されている。同構成委員には、身内の弁護士が多数を占め、審査も非公開で行なわれるなど、透明性・公平性などに多くの問題点が指摘されている。

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